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廃車に関するよくいただく質問をまとめてみました。
この他、わからないことがございましたら、お気軽にメールやお電話でお問い合わせ下さい。 |
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Q:廃車にしたいのですが、いくらくらいで買取ってもらえますか?
A:年式・車種、お車の状況などにより、金額などが異なります。
まず「廃車お見積りフォーム」かお電話でお問合せください。 |
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Q:所有者がディーラーや信販会社になっている場合は廃車できますか?
A:はい、できます。ただローン完済前の場合、また完済後でも所有権解除手続が必要となります。
[ローンが完済している場合]
ローンが完済している旨、廃車をする旨をディーラー・信販会社に連絡して廃車手続きを行って
ください。所有権解除が行われると下記の書類が送られてきますので、廃車時に提出してください。
(所有者の委任状・所有者の譲渡証明書・所有者の印鑑証明書)
[ローンが完済していない場合]
残債があっても抹消手続き自体はできますが 、ローンのみは引き続き支払いしなければなりません。
車輌自体は解体し、陸運で抹消手続きをすることになります。
引取りお申込み時に、残債があることをお知らせいただき、ディーラー・信販会社へご連絡ください。
Q:登録時と苗字が変わりました。
A:本籍地の役所で戸籍の抄本または謄本を取って廃車時に添付してください。
転居を伴っている場合は抄本(謄本)と戸籍の附票を合わせてとれば住民票をとる必要はなくなります。
Q:所有者が亡くなってしまった、所有者と連絡がとれないなどの場合は廃車できますか?
A:できますが、それぞれの状況に応じて必要な提出書類がございますので、お問合せください。 |
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Q:車検証に記載してある住所と、現在の住所が異なるのですがどうしたらいいでしょう?
A:住民票が必要となります。(※自動車を登録した後、引越しなどで1回だけ住所が変わった場合)
2回以上住所が変わった場合は、戸籍の附表(本籍地の役所で取得)が必要となります。
Q:車検証を紛失してしまいました。
A:陸運で「現在登録証明書」を発行してもらい、 あとは通常通りの手続きとなります。
Q:他県ナンバーの車を今の住所の近くの陸運局で廃車できますか?
A:はい、できます。車の登録地の陸運でも、住民票のある地区の陸運局でも可能です。 |
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Q:自動車税を一部、未納ですが廃車できるでしょうか?
A:抹消手続き後、4月から廃車した月までの自動車税の請求書が自動車税事務所から送られてきます。
その時にお支払いください。
Q:自動車重量税(国税)還付制度について教えて下さい。
A:解体された自動車は、解体の通知が確認された場合に、解体の届出と還付申請手続きをすることに
より、車検の残り期間に相当する重量税が還付さます。
※ただし、車検の残期間が1ヶ月未満のとき、自動車を輸出したときは対象外。 |
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Q:解体証明書は発行してもらえますか?
A:はい、もちろん発行いたします。解体証明書とは所有者の印鑑証明書が取れず、陸運局での手続きを
行えない場合等に利用するものです。
Q:自動車リサイクル法について教えて下さい。
A:自動車リサイクル法とは、使用済み自動車から排出ゴミを減らし、資源を有効活用するリサイクル
社会を構築するために車のリサイクルについて自動車メーカー、廃車関係業者、自動車の所有者の
役割を定めた法律です。
所有者はリサイクル料金の支払いが義務となり、車は自動車リサイクル法の定める引取り業者が自治
体登録業者に引き渡すことが必要になりました。 |
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